商品名と販売名の違い
育毛剤やシャンプーなどの化粧品や医薬部外品を購入すると、容器または箱には製品に関する様々な情報が表示されています。
それらの中でもまず目につくのが「商品名」で更に商品名とは別に「販売名」も表示されています。
これら商品名と販売名の違いは、
商品名=ニックネームあるいは愛称
販売名=製造販売届書で申請した名称または医薬部外品の承認申請にて承認された名称…つまり製品の正式名称
それぞれこのようになり法定表示の一つとして決められています。
商品名とは別に販売名が必要なワケ
製品の正式名称こそが販売名となるわけですが、宣伝やショップで使われる名称は商品名であるケースが多いです。
なぜ商品名と販売名が別々に存在するのかというと、これは製品の名称の決定や製造開始に必要な手続きが発生するなどの開発スケジュールが関係しています。
製造されないことには製品は完成しないわけですが、製造するにあたって品目ごとに届け出が必要となりまる。そこで使われる名称が販売名となります。
この時点では製品が完成していないどころか商品名も決まっていません。
実際、商品名が決まるまでには長い時間がかかるものなので、それが決定するまで販売名にて製造販売届をすることになります。
※メーカーによっては正式名称決定までの仮の名称としているところもあるようです。
最終的に決定した商品名は宣伝などで用いられ広く認知される名称となります。
ちなみに販売名の決め方も詳細に決められていますが、各都道府県によっても若干の違いがあったりするなど、直接消費者には関係ない部分なので省きます。
販売名表示は一語一句間違いがあってはいけない
商品名は愛称で正式名称が販売名。ということで行政では製品の管理は販売名ごととなります。
ここで管理されている販売名と製品に表示される販売名が一語一句違うことは許されません。
例えば句読点、スペースの有無、アルファベットの大文字小文字などなど。管理されている名称で表示しなければならないことになっています。
よく見かけるのが販売名の最後にアルファベットが使われている場合、アルファベットの前にスペースが入るか否か、あるいはアルファベットが大文字か小文字か、などを間違いなく表示しなければならないということです。
もちろん販売名と商品名が混同されるような表示も認められていません。
明確に販売名であることが分かる表示方法をしないと違法ということになります。