化粧品の効果効能をうたえる56項目とは!?
化粧品というのは清潔、美化、魅力増進、容貌を変える、肌や毛髪を健やかに保つ等の目的で使われるもので、人体への作用が緩和なものであることと法律で決められています。
例えばスキンケアアイテムとなる基礎化粧品、芳香化粧品、メーキャップアイテム、シャンプー、頭皮化粧品、歯磨きなどなど。
各ジャンルごとに化粧品に分類される商品があるわけですが、「化粧品」には様々なルールが存在しています。
その中の一つに「化粧品広告で効果効能をうたえる範囲」というものがあり、これは項目にして56項目あり、この範囲を超えた効果効能をうたうことはできません。
それをしたいのであれば、ちゃんと申請し認可が必要になる医薬部外品や医薬品の扱いになってしまいます。
化粧品でうたえる効果効能の範囲
初めて法律で決められてから現在に至るまで何度か内容が更新されています。現在の56項目は以下となります。
頭皮や毛髪 |
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(1)頭皮、毛髪を清浄にする。 |
(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。 |
(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。 |
(4)毛髪にはり、こしを与える。 |
(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。 |
(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。 |
(7)毛髪をしなやかにする。 |
(8)クシどおりをよくする。 |
(9)毛髪のつやを保つ。 |
(10)毛髪につやを与える。 |
(11)フケ、カユミがとれる。 |
(12)フケ、カユミを抑える。 |
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。 |
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。 |
(15)髪型を整え、保持する。 |
(16)毛髪の帯電を防止する。 |
皮膚 |
(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。 |
(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。 |
(19)肌を整える。 |
(20)肌のキメを整える。 |
(21)皮膚をすこやかに保つ。 |
(22)肌荒れを防ぐ。 |
(23)肌をひきしめる。 |
(24)皮膚にうるおいを与える。 |
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。 |
(26)皮膚の柔軟性を保つ。 |
(27)皮膚を保護する。 |
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。 |
(29)肌を柔らげる。 |
(30)肌にはりを与える。 |
(31)肌にツヤを与える。 |
(32)肌を滑らかにする。 |
(33)ひげを剃りやすくする。 |
(34)ひがそり後の肌を整える。 |
(35)あせもを防ぐ(打粉)。 |
(36)日やけを防ぐ。 |
(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。 |
香・フレグランス |
(38)芳香を与える。 |
爪 |
(39)爪を保護する。 |
(40)爪をすこやかに保つ。 |
(41)爪にうるおいを与える。 |
唇 |
(42)口唇の荒れを防ぐ。 |
(43)口唇のキメを整える。 |
(44)口唇にうるおいを与える。 |
(45)口唇をすこやかにする。 |
(46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。 |
(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。 |
(48)口唇を滑らかにする。 |
歯磨き・オーラルケア |
(49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 |
(50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 |
(51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 |
(52)口中を浄化する(歯みがき類)。 |
(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。 |
(54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 |
(55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 |
肌 |
(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。 |
注意 |
1 例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。 |
2 「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。 |
3( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。 |
4 ※は使用時にブラッシングを行う歯みがき類 |
最後の(56)乾燥による…の部分は試験で効果・効能が実証できているとき限定となります。
薬理作用による効果効能が認められていないのが化粧品
広告などでうたえる効果効能の中身は化粧品や医薬部外品など種類によって違いますが、中でも化粧品というのは薬理作用による効果効能が認められていないものなので、基本的に「○○に効果があります」という表現はできないことになっています。
ちなみに先の「56項目の範囲の表現であればどれを使ってもいいのか?」と言えばそうではなく、あくまでも事実に基づいていることが前提となるので好き勝手どの表現を使っても許されるというわけではありません。
注意1:実際の感想を伝える時
ちなみに注意したいのはレビュー、口コミ、体験談など、商品を使用した本人の感想で効果効能をうたうこともダメ!という点です。
ここで曖昧とされている表現に「使用感」があります。使用感も事実に基づいていれば表現することはOKとされていますが、表現の仕方によっては効果効能と勘違いされてNG判定されてしまうこともあり、ここの解釈は曖昧のようです。
このように例え実際に使ってみた感想だとしても56項目の範囲を外れた表現はNGとされているので、この点はレビューを書く際などは本当に注意してください。
具体的には「使用後、肌のキメが整った」「ニキビが治った」「シミがなくなった」など読んだ人に誤解を与えるような表現はダメです。
注意2:使用前、使用後とされる加工した写真の掲載もNG
レビューなどでやりがちなのが、使用前後のビフォーアフターを紹介する写真の掲載です。
実はこの使用前後の写真や図などの掲載も禁止事項として決められています。
但しここで禁止されているのは「加工」を施した写真などのことで、掲載可能な条件として「同一条件での撮影」「作為的な操作が加わっていないもの」が前提とされています。
そのため洗顔前後の肌、保湿前後の肌、メイク前後の肌などの比較写真はOKとみなされます。
注意3:安全を保障するかのような表現もNG
効果効能のみならず製品の安全性に触れる場合、確実にそうであるかのように保障するような表現もしてはいけません。
例えば
・敏感肌でも安心して使用できます
・肌が弱い人が使っても大丈夫だったので安全性には自信があります
・この商品は自信をもってお勧めできます
等が挙げられます。
ついでに臨床試験データや実験例についても原則禁止とされているので注意してください。
注意4:表現の仕方の例
事実に基づいた効果効能の範囲ということで、一定の条件ありきで承認された効果効能をうたう時にも注意が必要です。
例えば
・「小ジワを目立たなくする」を効果効能でうたいたい場合「乾燥による」も必ずセット
・「しみ、そばかすを防ぐ」を効果効能でうたいたい場合「日焼けによる」も必ずセット
このようにセットで表現することが決められていること、「セットの部分」のみフォントを小さくするなども禁止ですべて同じ大きさと色のフォントを使用することとされてます。
まとめ
化粧品のルールは可能な表現と禁止されている表現とがあるので「自分は広告主じゃないから関係ない」と思わず、レビューなどを書く時にも注意しなければならないことなので、是非覚えておいてください。