旧「茶のしずく石鹸」の福岡高裁判決
各地で行われていた訴訟のうち2020年6月25日、福岡高裁は原材料の安全性の欠陥を認め片山化学工業研究所に対し、計およそ130万円を原告6人に支払うよう命じました。
これは旧商品の茶のしずく石鹸を使ったことが原因による小麦アレルギーを発症した被害者6人が原告となり、原因物質を製造した片山化学工業研究所に約7600万円の損害賠償を求めていた裁判です。
25日に訴訟の控訴審判が福岡高裁でありました。
一審では旧商品の欠落を認め
- 販売元である株式会社「悠香」
- 製造元であるフェニックスと片山化学工業研究所
これら3社へ計およそ5735万円の支払いを命じ、被告、原告ともに控訴していたものの内14人は控訴審判決を待たずに片山化学工業研究所以外の2社と和解し控訴取り下げとなりました。
残り6人が先に記述した原告となります。
福岡県の30代~60代の女性です。
福岡高裁の判決によると
判決では石鹸の原材料に使われていた小麦由来成分「グルパール19S」に、アレルギー発症の原因となるリスクがあるにもかかわらず、製造業者へその危険性について指示や警告がされなかったことが指摘され、原材料としての安全性を欠いたこと、欠陥があったことが認められました。
これにより一審よりも減額の一律200万円で慰謝料額を認定。
さらに販売元とフェニックスから支払われた見舞金などを差し引いて、3社の慰謝料は「約3万7000~27万5000円/1人当たり」となりました。およそ200万円~250万となります。
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